
下記のように3ヶ月以上滞在する方は、現地にて必ず在留届の手続きを行ってください。インターネットでの手続きが可能です。インターネットでの在留届提出を希望される方はこちら。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。なお、インターネットでも在留届が提出できます。)。
提出先については、在外公館リストを参照して下さい。また、提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出して下さい。(外務省HPより抜粋)
カナダで働くためには、必ずSINカードの取得が義務付けられています。(ワークビザだけでは働けません)ので、カナダに到着し住所が確定したらすぐに各オフィスへ行き手続きを行ってください。このSINカードはカナダの銀行を開設するために必要な身分証明書の1つになります。(お給料を受け取るためにもカナダの銀行口座の開設は必要になります)
1.空港のイミグレーション(移民局)でもらった申請書 (ダウンロードはこちら)基本、SINオフィスにて対面での申請になります。(郵送の場合はSINオフィスから100KM圏外滞在の方のみ対象)。詳しくは↓
「Social Insurance Number (SIN) application form」
2・パスポートとビザ ※Off Work Camps の方はCICから「confirmation to work off campus letter」を取り寄せる必要があります。レターの請求方法はこちらを参考下さい。
主なオフィスの場所
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免責 当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたって申請結果を保障するものではありません。ビザに必要な書類など最終的な判断はカナダビザ査証部の担当官によります。こちらに記載があるのはあくまでも一般的な情報になり申請にあたっての手順は日々予告なしにアップデートされます。最新情報はカナダ移民局やカナダ大使館のサイトでご確認ください。当サイトを参考に申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も管理人は責任を負いません。
野澤治子
NPO留学協会認定資格(NO62057)カナダ専門留学アドバイザー。
カナダ(トロント、バンクーバー)で4年滞在。
バンクーバで留学カウンセラーとして年間900人以上の留学生をサポートしてきました。
自分が留学した際に経験して感じたことや失敗談をなど自分のカナダでの留学経験を活かし「最初の1歩を踏み出す後押しができる」そんな「留学アドバイザー」でいれたらと思います。 特にカナダワーキングホリデーの中でも私は「ギリホリ」を経験者なので「キャリアアップ」につなげたい社会人の方応援します! また2人の子供がいるので私の経験を活かしお子様の英語教育から高校留学など少しでも英語や留学を身近に感じていただけるお手伝いをさせていただきます。気軽に相談下さい。